個人の節税
個人の所得税については累進課税となっており、所得が増えるほど税率は高くなり、最高税率が適用されると45%になります。個人の所得について節税のニーズは高いです。
超(所得金額) | 以下(所得金額) | 税率 | 控除 |
– | 1,950,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 | 3,300,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 | 6,950,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 | 9,000,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 | 18,000,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 | 40,000,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 | – | 45% | 4,796,000円 |
過去の節税のスキーム
個人の節税方法については、代表的な方法として、海外不動産を利用した方法がございました。
細かい仕組みはネットを調べれば出てきますのでそこをご参考いただければと思いますが、簡単に説明すると海外不動産の損をその他の所得のプラスと損益通算させて、最終的には物件を売却して、分離課税の譲渡所得税で処理することによる、税率差異により節税を行うものでした。
しかし、2020年度税制改正において導入された海外不動産に係る所得税計算の損益通算に関する内容の変更に代表されるように、節税が難しくなってきてます。
最近の節税のスキーム
弊所では節税商品を開発販売している大手の事業者様と節税商品の情報についてやりとりさせて頂いております。先日、事業者様とお打ち合わせして、個人の節税商品についてお聞きしましたが、とにかく商品自体がないそうです。。そんな中、案内されたのが中古アパートの節税商品でした。
中古の築古アパートの節税について
中古の築古アパートの節税については昔からある方法で、仕組みについては海外不動産と同じです。
同じ仕組みで海外不動産が注目された理由とすると以下の2点があります。
①建物の評価と減価償却費
節税で扱う海外不動産については建物の評価が出やすく、経費になる減価償却費が大きくとれました。
②海外不動産の評価
節税で扱い海外不動産については長期的に値段が上昇しており、物件のリスクが少なかったです。
上記を踏まえると、日本の中古の築古アパートは建物の評価が出にく、不動産の物件価格の上昇もあまり見込めないため、積極的には節税商品として扱われない背景がありましたが、個人の節税商品がない中で改めて見直されているようでした。
今後の個人の節税商品について
それでは、これからの個人の節税商品は日本の中古の築古アパートなのでしょうか?
近年の個人に対する節税商品の不足から、提案はされますが、皆さんご存じの通り、アパート経営もそんなに簡単なものではございません。一方で昨今は世界的な株高やドル高になっております、個人については節税に注力するのではなく、財産を増やす方にマインドを変えるという考え方もあるのかもしれません。
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