法人設立前の領収書の経費について

戸田市の設立専門税理士の田村です。 法人設立前に支払った領収書についてご説明させて頂きます。 法人設立前に支払った領収書も開業費として経費になります。 ここで注意点について2つ解説させて頂きます。 まず1点目ですが、経費にとして処理するのはエビデンスが必要になります。 これは税務調査があった時に根拠となる資料が必要なためです。 法人設立後は領収書をきちんと保管している場合が多いですが、法人設立前は管理がずさんで、領収書を保管していない場合も多いので気を付けてください。 次に2点目ですが、経費になるのはあくまで事業に関係する支払です、プライベートの飲食代や趣味の商品の支払は開業費になりませんのでご注意ください。

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