
経営者保証と融資
融資を受ける際に経営者保証を付ける場合が多いです。
これは経営者が融資を返済できない場合に、個人的に融資を返済の保証をさせるためです。
例えば、法人は一般的に有限責任があるので融資を返済できず、最悪倒産してしまったら、法人は融資を返済する必要はありません。銀行や信用金庫はそれでは困ってしまうので、法人とは別に個人に保証を負わせることで、万が一、法人で返済が出来なくなった場合は、個人から融資を回収することができます。
経営者保証に関するガイドライン
銀行や信用金庫や融資が返済されないリスクが軽減する一方で、経営者は大きな負担を強いられるため、事業を行うリスクが高くなり、事業活動自体が委縮してしまうという事で2014年に「経営者保証に関するガイドライン」が金融庁中小企業庁により設けられ、経営者保証のない融資が促されるようになりました。
しかし、現実はまだまだ経営者保証のついた融資が多い状況です。
経営者保証をつけず銀行・信用金庫から融資を受ける
例えば、埼玉県では創業融資にあたっては、以下のようは制度を利用すれば経営者保証が不要で金融公庫から融資を受けられるかもしれません。
①日本政策金融公庫
②起業家育成資金(※埼玉県信用保証協会)
日本政策金融公庫
創業融資として、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
起業家育成資金
融資対象者の要件
次の①②のいずれかに該当する方
①創業前
以下のいずれかに該当し、具体的な計画がある方
- 事業を営んでいない個人で、融資実行日から1か月以内に創業
- 事業を営んでいない個人で、融資実行日から2か月以内に会社を設立し創業
- 中小企業である会社が、事業の全部・一部を継続しつつ新たに会社を設立し創業
②創業後
以下のいずれかに該当し、開業後または会社設立後5年未満の方
- 事業を営んでいない個人が新たに創業※
- 事業を営んでいない個人が設立した会社
- 他の会社が、事業の全部・一部を継続しつつ、新たに設立した会社
※創業後に法人成りした場合も含む(ただし、創業後5年未満に限る)
③スタートアップ創出促進保証
上記①②のいずれかに該当する場合、経営者保証(法人代表者、法人の実質的な経営権を有している方等による保証)が不要※
※法人に限る
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