こんにちは、税理士の田村です!
「交際費って、なんか怖い」
「税務調査で突っ込まれそうだから、なるべく使わないようにしてる…」
…そんなふうに思っていませんか?
でも、実は――
✅ 中小企業なら年間 800万円までは損金にできる
✅ ちゃんとルールを押さえれば、そんなに怖がる必要はないんです
むしろ、交際費を避けすぎてビジネスチャンスを逃してる人も多い!
今日はこの動画で、以下、ポイントをお話させて頂きます。
➀そもそも交際費とは?
➁交際費として認めてもらうには?
➂「交際費の損金不算入」とは?
④「交際費」と「会議費」の違いとは?
戸田市での創業(起業):そもそも交際費とは?
交際費とは、取引先との関係を円滑にするために使う接待・贈答などの費用のことです。
例えば、以下のようなものが該当します。
- 飲食代(会食・接待など)
- ゴルフや観劇の費用
- 贈答品の購入費用(お中元やお歳暮など)
- 慶弔費(お祝い・香典など)
- その他、得意先や仕入先との付き合いに使う費用
つまり、ビジネスを円滑に進めるための“対外的な接待や贈答”が交際費です。
戸田市での創業(起業):交際費として認めてもらうには
交際費として認めてもらうには会社の事業に関連する支払いである必要があります。
➀友達や家族との支払いは認められません。
➁きちんと領収書や請求書を保管
➂支払の「相手」や「目的」を記録しておく
事業性の判断にあたって、税務調査で支払先の相手や目的について、質問されるケースがあります。こちらはすぐ答えられるよう事前に準備しておきましょう。
戸田市での創業(起業):「交際費の損金不算入」とは?
さて、交際費がなぜこれほど問題になるかというと、「損金にできない上限がある」からです。
なぜ、交際費についてこんな制度が設けられているかというと、交際費の過度な支出によって課税所得の過度な圧縮を防ぐためです。
この点、色々な考えがありますが、例えば、交際費は私的利用との線引きが難しく、経営者や社員の飲食や接待を無制限に認めると税負担の回避手段に悪用されやすいという懸念があります。
また、交際費は通常の事業の経費と異なり、費用対効果が不明瞭であり、必ずしも収益に直結するとは限りません。
続いて、公平な課税の観点からも、交際費が全額損金算入できると、利益が同じでも交際費の多い企業ほど税金が少なくなることになります。これは納税者間の公平性を損なわれてしまいます。
これを受けて
法人税法上、交際費は経費の算入に制限があります。
具体的に中小企業の場合、以下のような制限があります。
→ 交際費のうち、以下のいずれかを選択して損金算入可能
- 年800万円までの交際費を全額損金算入
- 交際費のうち飲食接待費の50%を損金算入
中小企業の場合、基本的には「1. 年800万円まで全額損金」の方が有利な企業が多いです。
戸田市での創業(起業):「交際費」と「会議費」の違いとは?
次に、よく混同されがちな「交際費」と「会議費」について見ていきましょう。
➀共通点とすると
「交際費」も「会議費」も飲食に関する支払いです。
➁異なる点とすると
「交際費」は接待のための飲食であり、税務的に先ほどお話した「交際費の損金不算入」の話につながります。
一方で会議費については会議のための飲食であり、全額経費に算入することができます。
なお、会議のための飲食なのでその内容も会議で使った軽食やお茶代等であり、
交際費に比べると内容が限定的です。
税理士をしているとこの支払いは交際費ですか?会議費ですか?と質問されるケースも多いですが、一般の中小企業では交際費と会議費の区分はそれほど重要ではありません。
なぜなら、交際費の損金不算入はその支払いが800万円を超えた場合です。
業種にもよるかと思いますが
一般的な中小企業で交際費が800万円を超えることはかなりまれです。
つまり、会議費を誤って交際費に入れたとして、合計額が800万円を超える事はまれであり、あまり気にしなくていいかと思います。
戸田市での創業(起業):まとめ
いかがでしたか?
「交際費って、なんか怖い」
と思う方多いと思いますが、きちんとルールを抑えていれば
きちんと経費に算入することができます。
交際費の扱いは、法人税の節税に直結する重要なテーマです。
少しでも不安がある方は、ぜひ顧問税理士や専門家に相談することをおすすめします。


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