戸田市での創業(起業):倒産防止共済の落とし穴

戸田市の設立専門税理士の田村です。
倒産防止共済の落とし穴について説明させて頂きます。
「倒産防止共済、節税にいいって聞いて始めようと思っていませんか?…ちょっと待ってください。創業1年目は加入すらできません
「しかも、解約のタイミングを間違えると税金で損をすることも。実は、加入・解約のルールをちゃんと知らないと、節税どころか逆効果になるケースもあります。」

戸田市での創業(起業):創業1年目は加入できない

意外と知られていないのですが、倒産防止共済には「創業1年目は原則加入できない」というルールがあります。
その理由は、加入時に「過去のの決算申告書」の提出が求められるためです。
創業1年目ではじめて確定申告をするため、1年目では決算申告書はまだありません。

つまり、創業1年目では必要資料を提出できないため、加入することが出来ません。
倒産防止共済は非常に有名な節税方法のため、1年目から当然使えると思われている方多いかと思います。創業1年目から節税を考えている方は倒産防止共済以外の方法について考える必要があります。

戸田市での創業(起業):解約には注意が必要

戸田市での創業(起業):➀短期解約は元本割れのリスクあり

倒産防止共済は、掛金の積立が最大で800万円まで可能です。
掛金は全額、損金または必要経費として処理できます。
ただし、加入してから短期間で解約してしまうと、元本割れしてしまう可能性があります。
【解約時の返戻金(解約手当金)の概要】

40ヶ月以上加入していれば原則として掛金全額相当が返戻される(100%)
12ヶ月未満の解約 → 返戻金ゼロ(0円)
12ヶ月以上40ヶ月未満の解約 → 一部戻るが、元本割れ

つまり、「とりあえず1年間だけ積み立てて節税」といった短期的な利用は損をするリスクが高いということです。
最低でも3年半以上は継続することを前提に設計する必要があります。

戸田市での創業(起業):➁解約金は“収益”として課税される

もうひとつの注意点は、解約して戻ってきたお金は「益金(収益)」になるということです。たとえば、積み立てた掛金800万円を解約して800万円が戻ってきたとすると、
その800万円は、その年の収益(益金)として法人税や所得税の課税対象になります。
つまり、掛金を支払った年は損金にできるけれど、
解約したときにはその分が収益になり、「課税の繰り延べ」にすぎないというわけです。
解約のタイミングを考えないと節税にはなりません。
それではどういったタイミングかですが、解約金にみあった費用が発生するタイミングです。

例えば

➀役員退職金を支給する年に解約する
➁赤字になった年に解約する
しっかりした出口戦略も必要になりますので、支払いから解約までトータルで考える必要があります。

戸田市での創業(起業):解約後、再加入しても2年間は掛金を損金にできない

最後に3つ目のポイントです。
これは最近の税制改正になりますが、倒産防止共済を一度解約すると、解約後2年間は掛金が損金にならないという、見落とされがちなルールがあります。

改正前は赤字になったので倒産防止共済を解約したけれども、翌年になったら黒字なったので、また倒産防止共済に加入する、という制度の使い方が多かったです。倒産防止共済は、もともと「取引先が倒産した場合の資金繰りを支援するという制度」でしたが、実際の実務では単に「節税目的」での利用が多かったため、規制が入ったようです。また、ルールとして非常に紛らわしいのが、倒産防止共済自体は従来通り、加入できます。加入はできるけれども掛金が損金算入できないです。最近の税制改正になり、改正自体を知らない方も多いので、ぜひご注意ください。

戸田市での創業(起業):まとめ

倒産防止共済は、中小企業経営者にとって非常に有効な制度ですが、制度の「出口戦略」や「再加入ルール」まで把握しておかないと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。

制度を正しく理解して、節税・資金繰り・退職金準備などに賢く活用していきましょう。



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